国会職員法昭和二十二年法律第八十五号
第1条
この法律において国会職員とは、次に掲げる者をいう。 一 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 二 各議院法制局の法制局長及び参事 三 国立国会図書館の館長、副館長、司書、専門調査員、調査員及び参事 四 裁判官弾劾裁判所事務局(以下「弾劾裁判所事務局」という。)及び裁判官訴追委員会事務局(以下「訴追委員会事務局」という。)の参事 五 前各号に掲げる者を除くほか、各議院事務局、各議院法制局、国立国会図書館、弾劾裁判所事務局及び訴追委員会事務局の職員