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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則昭和五十三年自治省令第二十一号

第2条(認証)

認証機関は、法第五条の規定に基づき、職員団体等の規約を認証したときは、その旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし