司法書士法施行規則昭和五十三年法務省令第五十五号 第18の2条(心身の故障の届出) 法第十六条第二項に規定する法務省令で定める場合は、当該司法書士が精神の機能の障害を有する状態となり司法書士の業務の継続が著しく困難となつた場合又は二年以上の休養を要することとなつた場合とする。 2 法第十六条第二項に規定する届出は、その旨を記載した届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付して行わなければならない。