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司法書士法施行規則
昭和五十三年法務省令第五十五号
第21条
(職印)
司法書士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
司法書士法施行規則
第37条
(準用)
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