司法書士法施行規則昭和五十三年法務省令第五十五号 第25条(補助者) 司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。 2 司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。 補助者を置かなくなつたときも、同様とする。 3 司法書士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。