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司法書士法施行規則昭和五十三年法務省令第五十五号

第29条(領収証)

司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。 2 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。 3 第一項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。

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なし

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