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司法書士法施行規則
昭和五十三年法務省令第五十五号
第30条
(事件簿)
司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。 2 事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
司法書士法施行規則
第37条
(準用)
準用
司法書士法施行規則
第49条
(協会の事件簿)
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