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司法書士法施行規則昭和五十三年法務省令第五十五号

第45の2条(連合会への情報提供)

法務大臣は、連合会の求めに応じ、司法書士会の会員の品位を保持するため司法書士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十二条第二項の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。

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なし