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国会職員法
昭和二十二年法律第八十五号
第10条
国会職員が第二条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。
この条文が引く先
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引用
国会職員法
第2条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国会職員法
第16条
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