司法書士法施行規則昭和五十三年法務省令第五十五号
第50条(届出、報告及び検査)
協会が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該協会は、遅滞なく、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「管轄局長」という。)及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。 一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第六章第四節に規定する登記をしたとき(第三号に該当するとき及び法第六十八条の二に規定するときを除く。)。 二 定款を変更したとき(前号に該当するときを除く。)。 三 解散したとき(法第七十条において読み替えて準用する法第四十八条第一項第三号の規定による処分があつたときを除く。)。
2 協会は、前項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 前項第二号の場合 新旧定款の対照表及び総会の決議を経たことを証する書面 二 前項第三号の場合 解散の事由の発生を証する書面
3 協会は、事業年度の始めから三月以内に、次の各号に掲げる書類を管轄局長に提出しなければならない。 一 当該事業年度の事業計画の概要を記載した書面 二 前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(一般社団・財団法人法第百二十三条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。) 三 前事業年度における社員の異動の状況を記載した書面及び当該事業年度の始めの社員名簿(一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿をいう。)の写し
4 法第六十九条の二第二項の法務局又は地方法務局の長は、同項の規定により、協会に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして協会の業務及び財産の状況を検査させることができる。
5 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。