HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
司法書士法施行規則昭和五十三年法務省令第五十五号

第50の2条(協会に対する懲戒処分の通知)

法務局又は地方法務局の長は、法第七十条において準用する法第四十八条第一項又は第二項の処分をしたときは、その旨を当該協会の社員が会員として所属する司法書士会に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし