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中小企業倒産防止共済法施行規則昭和五十三年通商産業省令第六号

第3条(契約の申込みの承諾等)

機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類(以下「共済契約締結証書」という。)に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。

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なし