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中小企業倒産防止共済法施行規則昭和五十三年通商産業省令第六号

第5条(機構が行う契約の解除)

機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に文書で通知しなければならない。

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なし