HoureiLLM 法令を意味で引く
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中小企業倒産防止共済法施行規則昭和五十三年通商産業省令第六号

第24条(一時貸付金の額の下限)

法第十条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める額は、三十万円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし