中小企業倒産防止共済法施行規則昭和五十三年通商産業省令第六号 第26条(一時貸付金の利率及び償還期間) 法第十条の二第三項の経済産業省令で定める率は、年〇・九パーセントとし、同項の経済産業省令で定める期間は、一年とする。