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中小企業倒産防止共済法施行規則昭和五十三年通商産業省令第六号

第29条(解約手当金の請求)

法第十一条の規定により解約手当金の支給を受ける権利を有する者(以下「解約手当金受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出して、解約手当金を請求しなければならない。 一 解約手当金受給権者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 二 解約手当金の振込みをすべき解約手当金受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託者から現金により解約手当金を受領することを希望する解約手当金受給権者にあつては、解約手当金送金通知書の送付先)

この条文を準用・引用する条文 0

なし