HoureiLLM 法令を意味で引く
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中小企業倒産防止共済法施行規則昭和五十三年通商産業省令第六号

第34条(承継の申出期間)

法第十二条第一項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし