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中小企業倒産防止共済法施行規則
昭和五十三年通商産業省令第六号
第34条
(承継の申出期間)
法第十二条第一項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。
この条文が引く先
1
引用
中小企業倒産防止共済法
第12条
(承継)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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