HoureiLLM 法令を意味で引く
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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則昭和五十三年通商産業省令第二十九号

第16条(採掘権の存続期間の延長の許可申請)

法第十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により採掘権の存続期間の延長の許可の申請をしようとする者は、その存続期間の満了の日の六月前までに、様式第八による申請書に、採掘の実績及び今後の採掘計画を説明する書面並びに様式第二による油層説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 第五条第二項の規定は、前項の申請に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし