HoureiLLM 法令を意味で引く
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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則昭和五十三年通商産業省令第二十九号

第17条(準用)

第十二条の規定は、採掘権の存続期間の延長の許可を受けた者に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし