HoureiLLM 法令を意味で引く
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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則昭和五十三年通商産業省令第二十九号

第20条(指定区域における工作物の設置等の許可申請)

法第三十六条第一項の規定により指定区域において天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更の許可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請をする場合は、申請書の副本二通を添えて提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし