日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則昭和五十三年通商産業省令第二十九号 第22条(共同採掘契約) 法第三十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 天然資源の分配及び費用の分担に関する事項 二 天然資源の採掘の方法に関する事項 三 紛争の解決に関する事項