特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号 第4条(記載してはならない表現等) 国際出願には、次のものを記載してはならない。 一 善良の風俗に反する表現又は図面 二 公の秩序に反する表現又は図面 三 出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性をひぼうする記述 四 国際出願に記載した事項と関連性のない又は不必要な記述