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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第8条

特許庁長官は、出願人のした手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 一 その国籍を証明する書面 二 法人であるときは、法人であることを証明する書面 三 その住所又は居所(法人にあつては、営業所)を証明する書面

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なし