特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号 第10条(名義変更の届出) 手続をした者の名義が変更したときは、様式第六又は様式第六の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 2 発明者の名義の変更を届け出るときは、様式第六又は様式第六の二によりしなければならない。