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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第26条(図面の提出の様式)

法第五条第二項又は法第十七条の規定による図面の提出は、様式第十三又は様式第十三の二によりしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし