HoureiLLM 法令を意味で引く
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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第27条(図面の提出期間)

法第五条第二項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定による通知の日から二月とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし