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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第30条(手続の補正)

法第六条第六号の経済産業省令で定める方式は、次に掲げる方式とする。 一 出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍、住所又は居所及びあて名)の記載があること。 二 提出者の氏名又は名称の記載及び署名(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び署名)があること。 三 願書にあつては、別に定める様式により、明細書、請求の範囲、図面及び要約書にあつては、様式第八から様式第十一の二までにより、それぞれ作成されていること。

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なし