特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号 第32条(取り下げられたものとみなす旨の決定) 法第七条第二号の経済産業省令で定める期間は、前条第一項の規定により手数料の納付の補正を命じた日から一月とする。