HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
昭和五十三年通商産業省令第三十四号
第33条
法第七条第三号の経済産業省令で定める期間は、国際出願日から四月とする。
この条文が引く先
1
引用
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
第7条
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
第40の3条
(国際調査機関の見解書の記載事項)
引用
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
第56条
(国際予備審査報告の記載事項)
検索