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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第40条(国際調査報告の記載事項)

国際調査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際調査をした審査官の氏名を表示しなければならない。 一 国際出願番号 二 出願人の氏名又は名称 三 国際出願日 四 国際調査を完了した年月日 五 国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号 六 国際調査を行つた分野の分類の記号 七 関連する技術に関する文献 八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

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なし