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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第45の2条(決定の合議制)

追加手数料異議の申立てについての審査及び決定は、前条第一項の規定により指定された三名の審査官の合議体が行う。 2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。

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なし