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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第49条(文献の写しの請求の期間)

法第九条の経済産業省令で定める期間は、当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から七年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし