特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号
第58条(手数料の追加の納付)
特許庁長官は、法第十二条第三項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手数料を追加して納付すべきことを命ずるときは、次に掲げる事項を記載した文書によりしなければならない。 一 条約第三十四条(3)(a)に規定する発明の単一性の要件(以下この条において「発明の単一性の要件」という。)を満たすこととなる請求の範囲の減縮の例示 二 追加して納付すべき手数料の金額 三 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由