特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号
第63条(国際予備審査請求書の不備の事由)
法第十四条の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 国際予備審査請求書に第五十二条第一号から第五号までに掲げる事項が記載されていないこと。 二 国際予備審査請求書が当該国際予備審査の請求に係る国際出願の言語により記載されていないこと。 三 法第十六条第三項の規定又は法第十九条第一項において準用する特許法第七条第一項から第三項までの規定(法第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反していること。 四 提出者の氏名若しくは名称の記載又は署名がないこと(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び署名がある場合を除く。)。 五 国際予備審査請求書が別に定める様式により作成されていないこと。
2 令第一条第一項の経済産業省令で定める事由は、次のいずれかに該当するものとする。 一 前項第一号に掲げる事由のうち国際予備審査請求書に第五十二条第二号に掲げる事項(出願人の氏名又は名称及びあて名に限る。)又は第四号若しくは第五号に掲げる事項が記載されていないこと。 二 前項第二号に掲げる事由