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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則昭和五十三年通商産業省令第三十四号

第71条(特許庁長官による代表者の指定)

法第十六条第二項の規定による出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち、最初に記載されているものについて行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし