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特定鉱業権関係登録令施行規則昭和五十三年通商産業省令第六十九号

第1条(特定鉱業原簿の様式)

探査原簿又は採掘原簿は、様式第一又は様式第二により調製しなければならない。 2 探査原簿及び採掘原簿には、様式第三による目録を付さなければならない。

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なし