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特定鉱業権関係登録令施行規則昭和五十三年通商産業省令第六十九号

第6条(信託の登録の申請)

特定鉱業権関係登録令第二十一条において準用する鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第六十八条第一項の規定により申請書に添付すべき書面は、様式第六による用紙を用いて作成しなければならない。