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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則昭和五十三年通商産業省令第七十七号

第3条(発電用原子炉の設置の許可の申請)

法第四十三条の三の五第二項の発電用原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一 法第四十三条の三の五第二項第三号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 二 法第四十三条の三の五第二項第五号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。 イ 発電用原子炉施設の位置 (1) 敷地の面積及び形状 (2) 敷地内における主要な発電用原子炉施設の位置 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 (1) 耐震構造 (2) 耐津波構造(設置許可基準規則第五条第一項に規定する基準津波に対して発電用原子炉施設の安全機能が損なわれるおそれがないよう措置を講じた構造をいう。) (3) その他の主要な構造 ハ 原子炉本体の構造及び設備 (1) 発電用原子炉の炉心(以下単に「炉心」という。) (i) 構造 (ii) 燃料体の最高燃焼度及び最大挿入量 (iii) 主要な核的制限値 (iv) 主要な熱的制限値 (2) 燃料体 (i) 燃料材の種類 (ii) 燃料被覆材の種類 (iii) 燃料要素の構造 (iv) 燃料集合体の構造 (3) 減速材及び反射材の種類 (4) 原子炉容器 (i) 構造 (ii) 最高使用圧力及び最高使用温度 (5) 放射線遮蔽体の構造 (6) その他の主要な事項 ニ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備 (1) 核燃料物質取扱設備の構造 (2) 核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力 (3) 核燃料物質貯蔵用冷却設備の構造及び冷却能力 ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備 (1) 一次冷却材設備 (i) 冷却材の種類 (ii) 主要な機器及び管の個数及び構造 (iii) 冷却材の温度及び圧力 (2) 二次冷却設備 (i) 冷却材の種類 (ii) 主要な機器の個数及び構造 (3) 非常用冷却設備 (i) 冷却材の種類 (ii) 主要な機器及び管の個数及び構造 (4) その他の主要な事項 ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備 (1) 計装 (i) 核計装の種類 (ii) その他の主要な計装の種類 (2) 安全保護回路 (i) 原子炉停止回路の種類 (ii) その他の主要な安全保護回路の種類 (3) 制御設備 (i) 制御材の個数及び構造 (ii) 制御材駆動設備の個数及び構造 (iii) 反応度制御能力 (4) 非常用制御設備 (i) 制御材の個数及び構造 (ii) 主要な機器の個数及び構造 (iii) 反応度制御能力 (5) その他の主要な事項 ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 (1) 気体廃棄物の廃棄施設 (i) 構造 (ii) 廃棄物の処理能力 (iii) 排気口の位置 (2) 液体廃棄物の廃棄設備 (i) 構造 (ii) 廃棄物の処理能力 (iii) 排水口の位置 (3) 固体廃棄物の廃棄設備 (i) 構造 (ii) 廃棄物の処理能力 チ 放射線管理施設の構造及び設備 (1) 屋内管理用の主要な設備の種類 (2) 屋外管理用の主要な設備の種類 リ 原子炉格納施設の構造及び設備 (1) 原子炉格納容器の構造 (2) 原子炉格納容器の設計圧力及び設計温度並びに漏えい率 (3) 非常用格納容器保護設備の構造 (4) その他の主要な事項 ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備 (1) 常用電源設備の構造 (2) 非常用電源設備の構造 (3) その他の主要な事項 三 法第四十三条の三の五第二項第六号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 四 法第四十三条の三の五第二項第七号の発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。 五 法第四十三条の三の五第二項第八号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。 六 法第四十三条の三の五第二項第九号の発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項については、次に掲げる事項を記載すること。 イ 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線被ばくの管理の方法 ロ 放射性廃棄物の廃棄に関する事項 ハ 周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果 七 法第四十三条の三の五第二項第十号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載すること。 イ 運転時の異常な過渡変化(設置許可基準規則第二条第二項第三号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。以下同じ。) 事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果 ロ 設計基準事故(設置許可基準規則第二条第二項第四号に規定する設計基準事故をいう。以下同じ。) 事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果 ハ 重大事故に至るおそれがある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。) 事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果 八 法第四十三条の三の五第二項第十一号の発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。 2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一 発電用原子炉の使用の目的に関する説明書 二 発電用原子炉の熱出力に関する説明書 三 工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類 四 発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類 五 発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書 六 発電用原子炉施設を設置しようとする場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 七 発電用原子炉又はその主要な附属施設を設置しようとする地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 八 発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書 九 発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書 十 発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書 十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 十二 法人にあっては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 十三 法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 4 法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十三号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第四十三条の三の七第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

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