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国会職員法
昭和二十二年法律第八十五号
第24の2条
国会職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国会職員の育児休業等に関する法律
第3条
(育児休業の承認)
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