実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則昭和五十三年通商産業省令第七十七号
第58条(発電用原子炉施設の評価)
法第四十三条の三の十六第四項の発電用原子炉施設は、技術基準規則第二条第二項第三十三号ロに規定するクラス1機器に属する容器及び管(フランジその他の接合部及びシール部並びに蒸気発生器伝熱管を除く。)並びに炉心支持構造物(炉心シュラウド及びシュラウドサポートに限る。)とする。
2 法第四十三条の三の十六第四項の規定により、次の表の上欄に掲げる事項に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる方法により、評価を行う。 評価事項 評価方法 一 技術基準規則第十八条の規定に適合しなくなると見込まれる時期 次に掲げるところにより当該発電用原子炉施設ごとに評価を実施する。 一 定期事業者検査により確認した亀裂、孔その他の損傷(以下「亀裂等」という。)の発生原因を推定するとともに、亀裂等の形状及び大きさを特定すること。 二 前号で特定した亀裂等の形状及び大きさに基づき、所定の期間を設定して、その期間における亀裂等の進展を予測すること。 三 前号の予測どおりに亀裂等が進展したと仮定したとき、技術基準規則の規定に適合しなくなると見込まれる時期を求めること。 二 補修等の措置の内容 この表の第一号の下欄に掲げる評価方法により評価した結果、補修等の措置を講ずる必要があるときには、その時期、範囲及び方法が適切であること。
3 法第四十三条の三の十六第四項の評価の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 評価年月日 二 評価の対象 三 評価の方法 四 評価の結果 五 評価を行った者の氏名 六 評価の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 七 評価の実施に係る組織 八 評価の実施に係る工程管理 九 評価において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 十 評価記録の管理に関する事項 十一 評価に係る教育訓練に関する事項
4 法第四十三条の三の十六第四項の評価の結果の記録は、評価された発電用原子炉施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。
5 法第四十三条の三の十六第四項の評価の結果の報告は、第三項第一号から第六号までに掲げる事項について、その評価が実施された後、速やかに行うものとする。