HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則昭和五十三年通商産業省令第七十七号

第102条(型式証明の変更の承認)

法第四十三条の三の三十第三項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる事項又は同条第三項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。 一 法第四十三条の三の六第一項第四号の基準又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準(いずれも特定機器に関する部分に限る。以下この号において「基準等」という。)の変更があった場合において、その変更後の基準等に適合させるために必要なもの 二 前条第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる事項又は同条第三項に規定する範囲若しくは条件の著しい変更を伴わないものであって、その変更前の型式証明を受けた特定機器と同等以上の機能及び性能を有するもの 三 前二号に掲げるもののほか、特定機器に関する最新の科学的又は技術的な知見を反映するために必要なものその他変更前の型式証明を受けた特定機器の型式の設計と区別する必要がないもの 2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更の内容 三 変更の理由 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後における特定機器の安全設計に関する説明書 二 変更後における特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響に関する説明書 4 前条第三項の規定は、法第四十三条の三の三十第三項の承認について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし