実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則昭和五十三年通商産業省令第七十七号
第113の6条(劣化評価)
法第四十三条の三の三十二第五項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、長期施設管理計画に記載された事項のうち次に掲げるものとする。 一 第百十三条第一項第四号又は第五号に掲げる事項であって、当該事項の変更がそれぞれ前条第一項第二号又は第三号に掲げる変更に該当しないこととなるもの 二 第百十三条第一項第六号に掲げる事項であって、当該事項の変更が発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置に係る重要な事項を変更することとなるもの 三 第百十三条第一項第七号から第九号までに掲げる事項であって、当該事項の変更が劣化評価の方法又はその結果に影響がないことが明らかでないもの
2 法第四十三条の三の三十二第五項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げるところにより、同項の規定による劣化評価を実施しなければならない。 一 発電用原子炉施設の使用の履歴及び施設管理の状況に基づき、最新の科学的及び技術的な知見を踏まえて劣化点検の方法を定めること。 二 原子力規制委員会が必要と認める特別点検を原子力規制委員会が必要と認める時期に実施すること。 三 通常点検及び劣化点検の結果(特別点検を実施したときはその結果を含む。)に基づき、地震、津波その他の自然現象により受けた影響を考慮して発電用原子炉施設の劣化の状況を把握すること。 四 発電用原子炉施設の使用の履歴及び劣化の状況に基づき、その特性に応じた評価対象機器等を選定し、最新の科学的及び技術的な知見を踏まえて経年劣化に関する技術的な評価の方法を定めること。
3 法第四十三条の三の三十二第五項の規定による劣化評価を実施するため追加点検(二回目以降の特別点検をいう。以下この条において同じ。)を実施しようとする者は、あらかじめ、申請により、その実施しようとする追加点検が前回の特別点検(既に追加点検を実施したことがある場合は、特別点検及び前回までの追加点検)の結果を踏まえた適切かつ十分なものであるかどうかの原子力規制委員会の確認を受けることができる。
4 前項の確認を受けようとする者は、その実施しようとする追加点検の実施時期、実施方法その他重要な事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
5 第三項の確認を申請した者が当該申請に係る確認を受けるまでの間に前項の申請書に記載された追加点検の全部又は一部に着手したときは、当該追加点検の全部又は一部に係る第三項の確認については、申請の取下げがあったものとみなす。
6 第三項の確認を受けた者が当該確認を受けた追加点検に係る第百十三条第一項第五号ロに掲げる事項を記載した長期施設管理計画について法第四十三条の三の三十二第三項の認可を受けようとするときは、その申請書には、第百十三条第二項各号に掲げる書類のほか、当該確認を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
7 原子力規制委員会は、追加点検の適確な実施を図るため必要があると認めるときは、その必要の限度において第三項の確認に条件を付し、又は同項の確認を取り消すことができる。