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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則昭和五十三年通商産業省令第七十七号

第128条(申請書及び添付書類)

前条の申請は、次の各号に掲げる申請書及び添付書類を原子力規制委員会に提出して行うものとする。 一 次の事項を記載した申請書 イ 名称及び住所並びに代表者の氏名 ロ 記録保存業務(第六十七条第五項の規定に基づき引渡しを受けた記録を保存する業務をいう。以下同じ。)を行う事務所の名称及び所在地 ハ 記録保存業務を開始しようとする年月日 ニ 行おうとする記録保存業務の範囲 二 定款及び登記事項証明書 三 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 四 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 記録保存業務の実施の方法に関する計画 七 次条第一号イからハまでに掲げる事由に該当しないことを説明した書類 八 記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし