実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則昭和五十三年通商産業省令第七十七号 第130条(措置の要求) 原子力規制委員会は、第六十七条第五項の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)が前条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定記録保存機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずることを求めることができる。