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民事執行法
昭和五十四年法律第四号
第2条
(執行機関)
民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
民事執行法
第16条
(送達の特例)
引用
民事執行法
第65条
(売却の場所の秩序維持)
引用
民事執行法
第65の2条
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
引用
民事執行法
第167の2条
(少額訴訟債権執行の開始等)
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