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民事執行法
昭和五十四年法律第四号
第4条
(任意的口頭弁論)
執行裁判所のする裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
民事執行法
第65条
(売却の場所の秩序維持)
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