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民事執行法昭和五十四年法律第四号

第15の2条(期日の呼出しの特例)

民事執行の手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。 2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。 ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

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なし