民事執行法昭和五十四年法律第四号 第45条(開始決定等) 執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。 2 前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。 3 強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。