民事執行法昭和五十四年法律第四号 第46条(差押えの効力) 差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。 ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。 2 差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。