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民事執行法昭和五十四年法律第四号

第60条(売却基準価額の決定等)

執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。 2 執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。 3 買受けの申出の額は、売却基準価額からその十分の二に相当する額を控除した価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。

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なし

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